PayBlend 利用規約
PayBlend 利用規約
本規約は、株式会社Yeny(以下、「当社」といいます。)が提供する「本カード」(第1条第1項で定義。以下同じ。)について規定するものです。本カードの発行を希望する者(以下、「希望者」といいます。)及び利用者(第1条第5項で定義。以下同じ。)は、本規約の内容を理解したうえで、本規約が適用されることに同意します。
第 1 条(定義)
- 「本カード」とは、当社が発行するカードである「PayBlend提携カード(本条第7項にて定義。)」(Visaプリペイドカード)を指します(理由のいかんを問わずカードの名称又は内容が変更された場合は、当該変更後のカードを含みます。)。本カードはカード券面を発行しないタイプ(以下、「バーチャル型」といいます。)、カード券面を発行するタイプ(以下、「カード券面型」といいます。)にかかわらず、「本通貨」(第1条第2項にて定義。)により決済する機能を有し、本規約に基づく前払式支払手段にて決済されます。本カードは当社がカード番号、有効期限、セキュリティコード等を提供し、その情報をもって本条第6項で定める当社指定の「利用先」で利用することができます。
- 「本通貨」とは、資金決済に関する法律上の前払式支払手段である、利用者が購入した商品又は提供を受けた役務の対価である代金の支払に利用することができる円単位の通貨を指します。また、利用者によって、本サービスの利用のためにチャージした本通貨の残高から使用済の本通貨分を差し引いた本通貨の残高を「本残高」とします。
- 「本サービス」とは、本通貨の発行、残高情報の管理、電子データによる決済情報など当社が提供する本カードに付帯されるサービス全般を指します。
- 「本アカウント」とは、「PayBlend提携アプリ(本条第9項にて定義。)」を通じて、当社所定の手続を経て開設される本サービスにおける利用者固有のアカウントをいいます。
- 「利用者」とは、本アカウントの発行を受け、本サービスの利用を許可された者をいいます。
- 「利用先」とは、当社が加盟又は提携する組織(以下、「ブランド」といいます。)と提携した商品の販売又は役務の提供を受けることができる、本カードが利用可能な決済加盟店又は事業者をいいます。
- 「PayBlend提携カード」とは、当社が「PayBlend提携アプリ」の提供及び「PayBlend提携カード」の発行について個別に契約した提携先(「PayBlend提携アプリに関する特約」に記載。以下、「提携先」といいます。)との契約に基づき発行するカードを指します。PayBlend提携カードは特約により個別の規約を定めることがあり、個別の規約に記載の内容が本規約に対して優先されます。特約を定めない場合又は特約にて個別の特約を定めた場合においてその特約に定めのない事項は、本規約が適用されるものとします。
- 「必要措置」とは、本サービスの一時停止、利用禁止、本アカウントの停止、削除、失効、アカウントの保有者としての地位の剥奪、利用者が保有する本通貨の失効、利用者の保有する本カードの利用一時停止、利用禁止、その他当社が必要かつ適切と判断する措置の全部又は一部をいいます。
- 「PayBlend提携アプリ」とは、利用者が、本アカウントの開設申込することができる、当社が提携先との契約ごとに提供するモバイルアプリを指し、本サービスの利用は「PayBlend提携アプリ」を通じて行います。
第 2 条(本アカウントの発行)
- 本カード及び本サービス(以下、「本サービス等」といいます。)は、日本の携帯電話番号を有する端末(但し、その携帯電話番号の取得あるいは携帯電話サービス等の利用にあたって、その料金等を事前に支払いすることを要するもののほか、当社が指定する契約方式によるものを除きます。)向けのサービスとなります。これ以外の端末での利用はできません。本サービス等を利用可能な端末及びOS(以下、「対応端末・OS」といいます。)は、当社が随時指定するものとします。対応端末・OSは、希望者の費用と責任において準備するものとし、本サービス等の利用に要する通信費用、その他一切の費用は希望者が負担するものとします。また、当社は、対応端末・OSにおける本サービス等の正常な動作を保証するものではなく、通信環境の状況、その他の事由により、本サービス等が利用できない場合であっても、当社の責めに帰すべき事由がない限り、当社は、サポートの提供、その他一切の責任を負うものではありません。
- 利用者が本サービス等を利用するには、当社が提供するアプリやWebサイトにて指定された方法に従い、「PayBlend提携アプリ」を通じて本アカウントの発行を依頼し、当社が発行を許諾する必要があります。なお、当社による本アカウントの発行の許諾にあたり、与信審査や犯罪収益移転防止法における取引時確認としての本人確認手続きは行いませんが、サービス品質の維持及び安全性の向上を目的として、当社所定の本アカウントの発行許諾判定を行います。利用者が当該判定を通過しなかった場合は、本アカウントは発行されません。また、当社は当該判定の不通過の理由は開示しません。
- 本アカウントにおいて、利用者が登録する情報は、すべて真正かつ正確な情報でなければなりません。また、登録された情報に変更があった場合、利用者は、速やかにこれを変更後の内容に修正しなければなりません。
- 当社が利用者に対して発行するアカウントは、原則として「PayBlend提携アプリ」ごとに1人につき1つとし、利用者は、複数の異なる「PayBlend提携アプリ」にてアカウントが発行されている場合であっても、アカウント間での本残高の統合はできません。
- 本アカウントに関する一切の権利は、利用者に一身専属的に帰属します。利用者は、これらの権利を第三者に譲渡、貸与、贈与又は相続させることはできません。
第 3 条(本カードの発行)
- 当社は、日本国内に在住する当社が認めた希望者に対して、所定の手続を経たうえで本カードを発行するものとします。
- 希望者が満18歳未満の場合、本カードの申込にあたり親権者又は法定代理人の同意を得るものとします。
- 希望者には、非対面取引の利用先でのみ利用可能なバーチャル型が発行されます。利用者は、当社の運営するウェブサイト、特約又は各商品の申込画面に記載の手数料を支払うことで、対面取引の利用先で利用可能なカード券面型の発行を申し込むことができます。当社所定の手続きにより発行を許可した場合、カード券面型が発行されます。この場合、バーチャル型の本残高はカード券面型に全額移行されます。
- 利用者が本アカウント及び本残高を利用者の所属する法人その他の事業者のために利用する場合は、当該事業者等から利用に関する全ての権限を授与されたうえで本アカウント及び本残高を利用するものとします。なお、この場合、当該事業者等も利用者とみなします。
- カード券面型のカードは、郵送その他の方法によって利用者が指定した住所に送付しますが、送付中の当社が関与できないトラブル等当社の責めに帰さない事由により利用者に届かなかった場合には、当社は何ら責任を負わないこととします。なお、発送から2ヶ月以上経過しても次条の規定に従い有効化されない場合は、そのカードを利用不可とすることがあります。その場合、カード発行に要した費用は返還しないものとします。
- 当社は、本条第3項及び第5項に定める手続きとは別の方法で、利用者あるいは本アカウント発行前の希望者に対して、カード券面型の本カードを発行することがあります。
第 4 条(利用登録手続)
利用者は、本アカウントの発行後に本サービス等を利用した場合、以下の①から③の手続(以下、「本手続等」といいます。)を行うことに同意したとみなします。利用者は本手続等が行われない場合、本サービス等を利用できないことがあります。なお、本手続き等、本サービス等を利用するにあたって必要となる通信費等の費用は利用者の負担となります。
- ①当社指定の方法により、利用登録手続及びカードの有効化手続(アクティベーション作業)を行うこと
- ②利用登録手続では必要な記載事項をすべて入力し伝送すること
- ③カード券面型では、利用者は受領後すぐにカード裏面に利用者本人が署名すること
第 5 条(本サービスのパスワード)
- 利用者は、本サービス等(ログイン、本残高のチャージ、各種決済の実行を含みますが、これらに限られません。)を利用するにあたって、当社所定の方法によりパスワードを設定する必要があります。
- 利用者は、当社所定の方法により、いつでもパスワードを変更することができます。
- 利用者は、パスワードを厳格に管理し、他人に漏らしてはならないものとします。
- 利用者は、本サービス等の利用に必要なアプリをインストールした端末を厳格に管理し、本サービス等を第三者に利用させたり、第三者が利用可能となる状態にしたりしないようにするものとします。また、本カードがカード券面型である場合、本カードを他人に譲渡、貸与すること又は使用させることを固く禁止します。
- 当社は、当社が送信を受けた電話番号及びパスワードが当社に登録されたものと一致することを当社所定の方法により確認し、相違ないと認めて取り扱った場合は、実際の通信当事者が利用者本人でなかった場合でも、利用者本人による通信とみなし、それによって生じた利用者本人の損害について当社は責任を負いません。但し、当社の故意又は過失によるものと当社が確認した際はこの限りではありません。
- 利用者がパスワードを失念した場合、当社所定の方法により、パスワードを再設定することができます。
- 利用者がパスワードを失念した場合、本サービス等の利用並びにチャージされた本通貨の利用ができなくなることがあります。それによって生じた利用者本人の損害について、当社の責めに帰すべき事由がない限り、当社は責任を負いません。
- 不正なパスワードが複数回入力された場合等、当社が不正利用・不正アクセスの疑いがあると認めたときは、本サービス等を含む当社の提供するサービスの利用ができなくなる場合があります。この場合、当社所定の手続きにより、本サービスの利用を再開させることができます。
- パスワードは利用者本人で管理し、利用者がパスワードを第三者に知らせ又は知られたことから生じた損害は、利用者の負担とします。但し、当社の故意又は過失によるものと当社が確認した際はこの限りではありません。
- 当社は、一定期間利用されていないアカウントについて、パスワードを無効化し、又はアカウントを削除することができるものとします。
第 6 条(本通貨のチャージ)
- 利用者は、本サービスの利用のために、本通貨のチャージを行うことができます。なお、チャージにかかる費用については第8条第1項に定めるものとします。
- 利用者は、利用者による役務の提供により、当社及び当社が指定する第三者から所定の手続を経て本通貨のチャージを受けることができる場合があります。
- 利用者が、当社が定める第三者以外から本通貨のチャージ等を受けた場合、アカウントの停止や本通貨の加算分の取消し等を受けることがあります。
- 利用者が所定の方法にて本通貨のチャージ手続をしてから当該チャージ金額が次条に定める利用方法で利用可能になるまで一定の時間を要する場合があります。
- 本通貨のチャージが完了した後で当該チャージを取消すことはできません。
- 利用者が、その責めに基づく事由により、当社所定の本通貨のチャージ方法を逸脱し、他の利用者の本通貨が加算された場合は、その加算を受けた利用者は、何ら承諾を要することなく当社が当該加算分を取消すことができることを予め承諾するものとします。当該加算分の全部又は一部を利用しているときは、その利用分について、当社の請求に基づき、遅滞なく支払するものとします。
第 7 条(本サービスにおける本通貨の利用)
- 利用者は、本サービス等における本通貨を当社所定の利用先で利用することができます。
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利用者は、チャージされた本残高の範囲内で利用金額を指定することにより以下の方法で本カードを利用できるものとします。
- ①利用者が、利用先において、決済金額が正しいことを確認したうえで本カードを提示もしくは本カード情報を利用先の用意する画面等に入力する
- ②インターネット上での決済において、決済金額が正しいことを確認したうえで、利用先の用意する入力画面に本カード上に記載されたカード番号・有効期限等を入力する
- ③購入申込書等の書類に記載され又は表示された商品代金が正しいことを確認したうえで、利用先の指定箇所にカード番号・有効期限等を記載し、利用先に送付する
- 当社は、本サービス等の利用内容について、利用者が登録した携帯端末(携帯電話を含みます。)にSMS、アプリ通知その他の方法(以下、「SMS等」といいます。)により利用内容を通知するものとします。但し、利用者が当社からの通知を受け取ることができない状態にする等利用者の責めに帰すべき事由が存在する場合、又は通信障害等当社に帰責事由がなく利用内容の通知ができない場合には、本カードの利用時に利用先から発行されるレシート等を利用者が受領した時点又は当社がSMS等に通知を送出しようとした時点のうち遅い方までに利用内容が通知されたものとみなします。
- 利用者が本カードを利用した場合、当社は本カードの利用可能な本残高から本サービス等の利用に係る本通貨を減算します。
- 本カードを日本国外で利用することになる場合、利用先が表示する通貨の種類にかかわらず、当社及び国際提携組織の定める方法により換算した日本円に相当する金額(表示された金額が日本円の場合、換算が不要となる場合があります。)を利用可能な本残高から減算します。
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以下の①及び②について、利用者は事務処理などにかかる手数料相当額を負担するものとします。本手数料については第8条第1項に定めるものとし、決済利用金額とともに利用可能な本残高から減算します。
- ①前項に定める日本国外での本カードの利用
- ②日本国内で、日本円以外で表示された金額での本カードの利用
- 利用者は、商品の購入、役務の提供を受けるに際し年齢制限が付されている場合において、利用者の年齢が当該制限に抵触するときは、本カードを利用してはならないものとします。この定めに反して本カードを利用した場合において、当該商品購入及び役務提供等に関して何らかの不都合、不利益等が生じたとしても、当社は利用者に対し、何ら責任を負わないものとします。
第 8 条(手数料)
- 本アカウント及び本通貨に係る手数料は、各商品ページに掲示する手数料等の表記の通りとします。特約、商品ページ等に手数料に関する表記がない場合は、別記1に指定するWebページにて表示する手数料等が適用されるものとします。なお、本アカウント又は本通貨の利用に伴い、税金や付帯費用が発生する場合には、利用者がこれらを負担するものとします。
- 前項の手数料の支払は、原則として、当該手数料に相当する本通貨を本残高から減算する方法にて行うものとします。
第 9 条(利用可能額)
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当社は、本サービス等に基づく権利について、当社が定めた次の各号の利用可能額(以下、総称して「利用可能額」といいます。)を設定します。当社は、利用者に対して本カード発行時に当社所定の方法により利用可能額を通知します。
- ①本サービスに基づく本カードへの本通貨チャージ額上限
- ②店舗での利用可能額
- ③前各号のほか別途当社が定めた利用可能額
- 前項の定めにかかわらず、一部の利用先において、当社が設定した利用可能額と異なる制限金額が独自に設定されている場合、利用者は当該制限金額の範囲内で本サービス等を利用するものとします。
第 10 条(超過利用時の措置)
- 利用者は、原則として、本残高を超えて本サービスを利用することはできません。但し、何らかの事情により本残高を超えた利用が発生した場合は、利用者は当社所定の方法により当該超過利用額を支払うものとします。
- 前項の場合において、チャージ手段から不足額に相当する本通貨を購入する方法にて超過利用額を支払うものとします。本通貨の購入がなされない等、利用者が超過利用を解消する措置を取らない場合、利用者は当社の請求に基づき、当社所定の方法により当該超過額を支払うものとします。
- 前項に関し、利用者が超過利用額の支払いを遅滞したときは、当該超過利用額に対し、当該超過利用の発生日から支払い済に至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。なお、当社の催促に応じないときは、弁護士法人やサービサー等に債権の回収を委託し又は譲渡することがあります。
第 11 条(残高の凍結)
一部利用先において、本サービスの利用に際し、本カードの利用可否を確認することがあります。この場合、利用先又は当社が定める金額に相当する本通貨を一定期間控除します。これにより当該期間、本残高が減少した状態となりますが、商品等の引き渡し後又は利用先の定める期間経過後に、控除された本残高は回復されます。なお、控除すべき本通貨が本残高を上回るときは、当該取引における本カードの利用はできません。
第 12 条(当社の債務)
- 当社は、利用者に対し、利用者が購入した本通貨代金を受領したときから、受領金額の範囲内でのみ債務を負担するものとします。
- 当社が利用者に対して本サービス等の利用を承認し、当該利用金額(所定の手数料を含むものとします。)が本カードの本残高から減少した時点で、併せて当社の利用者に対する債務の額も減少するものとします。
- 利用者は、本サービス内に利用者送信情報の送信等を行う場合、当該利用者送信情報が当社及び提供する事業者等に利用されることを予め異議無く承諾するものとします。また、当社グループ又は第三者が運営する他のサービス(以下、「外部サービス」といいます。)との接続は、利用者自身が本サービスを利用することにより自らの意思で行う行為であり、利用者は、これらの行為により生ずる結果の全てについて責任を負うものとします。当社は、これらの行為の当事者、使者、代理人又は仲立人等とならず、これらの行為により生ずる結果について、当社の責めに帰すべき事由がない限り、一切責任を負わないものとします。
第 13 条(利用先との紛争等)
利用者の本通貨の利用による利用先から購入した商品や提供を受けた役務における不足、相違、瑕疵、不履行など利用者と利用先との間に生じる取引上の一切の責任については、当事者間で解決するものとし、当社の責めに帰すべき事由がない限り、当社は一切の責任を負いません。
第 14 条(本通貨の利用取消し)
- 利用者が本通貨の利用により代金を支払った後に、利用者と利用先との間での取引に合意解約、支払代金の訂正等の事由が生じた場合、当社は利用先からの所定の手続による申請に基づき、本通貨の利用を取消すこと、又は訂正を行うことがあります。その際、当社から利用者に対して、取消し・訂正等の通知は行いません。
- 前項において、当社所定の手続が必要となるため、所定の日数を要する場合があります。
- 利用者が本カードを破損し、廃棄し、もしくは当社に申告なく携帯端末を変更し又は解約した場合、本条第1項に基づく本通貨の利用取消し等ができなくなることがあります。
第 15 条(本カード及び本通貨の有効期限)
- 本カードの有効期限とは、バーチャル型の場合は有効化手続から5年間、カード券面型はカードに記載された有効期限の日付をいいます。
- 当社は、別途定める基準を満たす本カードの利用者に対し、有効期限を更新した本カード(以下、「更新カード」といいます。)を発行します。更新カードは、バーチャル型の場合は有効期限到来までの別途当社が指定する日までに、カード券面型の場合は有効期限経過後速やかに発行します。なおいずれの場合も、更新カードはバーチャル型となり、発行手数料は無料となります。
- 前項の定めにかかわらず、利用者は、本カードの有効期限到来前の別途当社が通知した日から本カードの有効期限経過後3ヶ月以内に限り、当社の定める方法で更新カードの発行を申請することができるものとします。当社が当該申請を許可した場合は、利用者に更新カードを発行します。
- 前二項により更新カードが発行された時点をもって、本残高は更新カードに移行します。
- カード券面型の本カードの利用者で、有効期限到来後も引き続きカード券面型の本カードの利用を希望する利用者は、更新カードの発行いかんにかかわらず、本カードの有効期限内に新たに第3条第3項によりカード券面型の本カードを発行しあるいは第3条第6項により発行されたカード券面型の本カードを受領後、第4条の本手続等を完了することで、新たなカード券面型の本カードを利用することができます。
- 本条第2項、第3項及び第5項に基づき更新カードが発行された場合、本カードの有効期限が最大5年間延長されます。また、更新カードのカード番号やセキュリティコード等は従前のものと異なる場合があります。
- 更新手続きをしないまま本カードの有効期限が経過することにより、本通貨のチャージ、本通貨の利用、並びに本サービスの一部を利用すること(第22条に定める本通貨の払戻しを含みます。)ができなくなります。また、本条第3項の手続きをしない場合、本残高の有無にかかわらず、本通貨は失効し、本アカウントは自動的に解約されるものとします。
- 当社は、本カードの口座維持手数料はいただきません。
第 16 条(利用履歴及び本残高の確認)
- 利用履歴及び本残高等は、本アカウントが発行された「PayBlend提携アプリ」にて当社が定める方法により確認できます。但し、表示される利用履歴の範囲は、当社が別途定めるところになります。なお、複数の異なる「PayBlend提携アプリ」にてアカウントが発行されている場合は、それぞれの「PayBlend提携アプリ」で発行された本アカウントの利用履歴及び本残高等のみを確認でき、異なる「PayBlend提携アプリ」にて発行された本アカウントの利用履歴及び本残高等は確認することができません。
- 利用先の都合又は利用先に起因する事象により、利用者が利用した本通貨の本残高からの減算が遅れる場合があります。その場合、利用者のアプリ画面等に表示される本残高が、実際の本残高と異なることがあります。
第 17 条(安全管理及び盗難・紛失等への対応)
- 利用者は、本カードの情報を利用者本人が注意義務をもって管理し、データの開示、紛失又は破損することがないようにします。
- 利用者は、パスワード及びその他の本サービスに関する情報の秘密を守るために、合理的に可能な全ての措置を常に講じるものとします。
- 利用者は、当社所定の方法により、利用者自ら本カードの新規利用を一時的に制限することができます。但し、この制限によっても、本カードの利用を完全に停止させることはできません。
- 利用者は、紛失し又は盗難にあうなどして本カードを適切に管理できる状態でなくなったとき、あるいは本カードの情報が第三者に漏洩し又は第三者による不正利用が疑われる場合は、直ちに前項の措置をとるとともに、当社へその旨申し出ることとします。そのうちいずれか一方でも怠ったことにより利用者が損害を被った場合は、利用者の負担とします。
- 利用者による届け出のいかんにかかわらず、利用者が本カードを紛失し、盗難に遭い、又は本カードが第三者によって不正に利用されている可能性が高いと合理的に疑われるときは、当社の判断で、本カードの利用を制限できるものとします。
第 18 条(不正利用に基づく補償)
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利⽤者は、以下に記載する事象により利用者の意図に反して本通貨が利用された場合(以下、「不正利用による損害」といいます。)、当社に対して当社が定める⽅法で補償を求めること(以下、「補償請求」といいます。)ができます。
- ①本アカウントに関する情報が、第三者に不正に盗取又は詐取された場合
- ②端末の詐取あるいは第三者からの脅迫又は強要を受けて意図しない利用が行われた場合
- 補償の対象は、補償請求を行った日から遡って90日以内の不正利用による損害、かつ、利用者が不正利用を知った日から30日以内に当社及び警察に申告したものに限ります。但し、別途当社が認めた場合は、その限りではありません。
-
以下の各号のいずれかに該当するときは、補償の対象となる不正利用による損害と認めず、利用者は補償を請求することができません。また、利用者が被った損害を当社が補償することもありません。
- ①利用者の故意もしくは過失、又は法令違反に起因するとき
- ②利用者本人が行ったとき(第三者に脅迫又は強要されて行った不正利用を除く。)
- ③利用者の家族、近親者、同居人、利用者の依頼(家族、近親者等による依頼含む。)を受けて介護、世話等をする者、利用者の承諾等を得て本サービス等を利用する者が行ったとき
- ④利用者が譲渡、貸与又は担保に差し入れた端末によるとき
- ⑤利用者が本規約、その他当社の定めに違反しているとき
- ⑥利用者からの不正利用の申告が虚偽であるとき、又はその疑いがあるとき
- ⑦利用者が不正利用に加担しているとき、又はその疑いがあるとき
- ⑧利用者が有効期限内に別の補償請求に基づいて補償を受けていたとき
- ⑨利用者が不正利用の調査について協力をしないとき
- ⑩利用者が不正利用による損害の拡大を防ぐための行為をしないとき、又はその協力をしないとき
- ⑪不正利用の結果として実際に利用者に生じた金銭的損害以外の損害額
- ⑫アカウント発行時に手続き上の不正があったとき
- ⑬戦争、災害、疫病、地震等、社会的混乱の際に生じたとき
- ⑭本カードの紛失・盗難によって発⽣した不正利⽤による損害(第17条第3項の措置をとった後の損害を除く。)
- ⑮その他当社が不適当と合理的に判断するとき
- 当社は、利用者に発生した不正利用による損害を、当社の努力によって回復させるための措置をとることがあります。これにより不正利用による損害の全部又は一部を回収できた場合には、利用者の補償請求に基づき利用者に補償を実施します。なお、利用者が補償請求をしない場合、当社は当該回収金を保管しますが、当社の定める期限までに補償請求を行わない場合は、補償請求を放棄したものとみなします。また、前項により補償請求の対象とならなかったときも同様とします。
- 前項による回収金に基づく補償以外の場合において、利用者の補償請求を当社が認めたときは、当社は不正利用による損害額から利用者が当社以外の第三者から回収できた金額を差し引いた金額を、本通貨を加算することで補償します。なお、補償にあたって⽣じる⼿数料は当社の負担とします。
第 19 条(破損等による再発行)
- 本カードがカード券面型の場合において、破損、汚損、磁気不良その他の事由により本カードの利用に支障を来しているとき、又は当該カードが適切に利用できないと当社が認めたときは、当社所定の方法により本カードを再発行することができます。
- 前項に基づく再発行をした場合、再発行した本カードのデザイン・カード番号等は再発行以前に利用していた本カード(以下、「旧カード」といいます。)とは異なる場合があります。
- 利用者は、再発行後の手続完了後に旧カードを利用することはできません。また旧カードの利用履歴等を確認することができなくなることがあります。
- 利用者が故意に本カードを破損したり、短期間に複数回の再発行の依頼を申し出たりする等、当社が適切でないと判断したときは、再発行を行わないことがあります。
- カード券面型の本カードの再発行にかかる手数料等は、原則として利用者の負担となります。
第 20 条(利用の一時停止又は中止)
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以下の各号のいずれかに該当するときは、利用者への事前の通知を要することなく、本カードの利用及び本サービスの全部又は一部を制限し又は中止することができるものとします。
- ①本カード、カード番号等が違法・不正に入手され、又は偽造され、本通貨のチャージや利用が不正に行われていると当社が判断したとき
- ②天災地変、停電、システム障害、通信障害、利用先端末の故障、未対応端末への変更等、やむを得ない事由により本サービスを提供が困難であるとき
- ③システムの保守・点検・修理等を定期的に、又は緊急に行う必要があるとき
- ④本サービスが犯罪等に利用されたと疑われるとき
- ⑤当社の提携する企業との連携サービスにおいて、本サービスの安全性に重大な疑義が生じる等、利用者の保護のためにやむを得ないと判断したとき
- ⑥その他やむを得ない事由が生じたとき
- 前項により、本カードの利用及び本サービスの全部又は一部を制限し又は中止したことにより利用者に生じる不都合及び損害等について、当社の責めに帰すべき事由がない限り、当社は一切の責任を負わないものとします。
第 21 条(必要措置)
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次の各号のいずれかに該当するときは、利用者への事前の通知又は催告を要することなく、必要措置をとることができるものとします。
- ①利用者が、法令のほか本規約、本カード及び本サービスに関連する規約、特約、特別ルールその他のルールに違反したとき
- ②利用者が、虚偽の情報を登録し又は申告して本カードの発行を受け、本カード又は本サービスを利用したとき
- ③利用者が、当社の提供するサービスにおいて、必要措置その他のサービス利用の制限又は利用資格の停止あるいは剥奪等の措置を受けていたことが判明したとき
- ④利用者本人が、又は第三者を介して、当社に対し、暴力的な行為をし、脅迫的な言動をとり、あるいは法令の許容する範囲を逸脱して不当な要求をしたとき、並びに当社の信用を毀損し、業務を妨害し、もしくはこれに類似する行為をおこなったとき
- ⑤本カードを故意に破損させたと認められたとき
- ⑥本カードの複製、偽造、変造、印刷もしくは改ざん(第三者がこれらの行為を行うことに協力する場合も含みます。以下、総称して「不正改ざん等」といいます。)を行っていること又は本カードが不正改ざん等を施されたものであることを知りながら、もしくはその疑いがあるにもかかわらず、本カードを使用したとき
- ⑦本カードに記載された情報又は本カードの発行に際し利用者のみに通知した情報を第三者に開示し、もしくは公開していることが判明したとき
- ⑧手段のいかんにかかわらず、本カードに記載された情報もしくは本カードの発行に際し利用者のみに通知した情報を、他の利用者から入手し、もしくは提供を促していることが判明したとき
- ⑨他の利用者になりすます等、詐欺等の犯罪行為を行っていることが判明したとき
- ⑩本カードの有効期限が到来し、第15条に定める手続きにより更新カードの発行を受けないまま3ヶ月が経過したとき
- ⑪本カード及び本サービスの利用状況に照らし、利用者としての適格性を欠くと判断したとき
- ⑫本カード及び本サービスを利用して宗教活動又は宗教団体への勧誘行為をしていることが判明したとき
- ⑬リアルマネートレード又はマネーロンダリングあるいはこれに類する行為をしていることが判明したとき、又はその疑いがあるとき
- ⑭本規約において、利用者に課された手続き、届け出、又は措置等を怠ったとき
- ⑮当社からの再三にわたる連絡の要請に対し、正当な理由なく30日以上何ら応答がないとき
- ⑯利用者が本アカウントを海外の携帯電話番号を有する端末に引き継いだとき
- ⑰利用者が日本国内に在住しなくなったとき、又は在住していないことが明らかとなったとき
- ⑱利用者に関し、本残高が差押又は仮差押の命令を受けたとき、あるいは破産、民事再生その他の法的倒産手続きが開始されたとき
- ⑲利用者が逮捕、拘禁、収監等により本カード及び本サービスを利用できない状態にあることが判明したとき
- ⑳その他当社が利用者として不適当であると判断したとき
- 前項により、利用者が必要措置を受けたときは、利用者は本カード及び本サービスを利用すること並びに不正利用による損害に対する補償請求ができません。なお、当社が必要措置として本残高を失効させたときは、利用者は本通貨の払戻しを受けることができないものとします。
- 前二項により、利用者に損害が生じたとしても、当社の責めに帰すべき事由がない限り、当社は一切の責任を負いません。
- 当社は必要措置の内容、判断に至った経緯その他必要措置に関する事項について、対象となった利用者(その関係者を含みます。)に対し、開示する義務を負いません。
- 本条第1項により、当社に損失が生じたときは、当該利用者に対して当該損失の補償を請求することができるものとします。当社が必要措置として当該利用者の本残高を失効させた場合において、当該利用者はその本残高をもって当社の損失に対する相殺を主張できないものとします。
第 22 条(払戻し及び解約、退会)
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当社が本カードにかかるサービスを全面的に終了する場合(以下、「自主廃業」といいます。)又は、特定の「PayBlend提携アプリ」を終了する場合(以下、「提携アプリ終了」といいます。)のほか、以下の事由に該当する場合を除いて、資金決済に関する法律及び前払式支払手段に関する内閣府令に基づき、利用者は本通貨の払戻しを受けることはできません。但し、提携アプリ終了の場合に本通貨の払戻しを受けることができるのは、当該「PayBlend提携アプリ」にてアカウントが発行されている利用者に限ります。
- ①利用者が本カードを利用することが困難な地域へ転居したとき
- ②社員証又は学生証と本カードが一体として交付される場合で、利用者が社員又は学生の地位を失ったとき
- ③その他前二号に準ずるとき
- 払戻しの申請は当社所定の方法にて利用者自身が行うものとします。
- 払戻しにかかる手数料は、自主廃業及び提携アプリ終了の場合を除き、利用者の負担とします。なお、本残高が払戻しにかかる手数料を下回る場合には払戻し額はありません。
- 利用者が本カードの有効期限内に解約を希望するときは、当社所定の手続を行うものとします。なお、解約時の本残高の取扱いについては、前三項を適用するものとします。
- 前項の場合において、利用者は、解約の手続きに先立ち、本残高を全て利用するものとします。
- 前項の規定にもかかわらず、本残高が残存するときは、当社における解約手続きが完了した時点で、利用者が本残高を放棄したものとみなします。この場合、本残高の未利用を理由として解約を撤回することはできません。
- 前三項の規定にかかわらず、本残高にかかる代金決済未完了のものが含まれるときは、解約手続きを中断する場合があります。利用者は、当該取引を速やかに完了させるとともに、完了後直ちに当社に報告するものとします。当社が利用者からの報告をもって解約手続きを再開します。
第 23 条(本カードの所有権)
本カードは当社の所有物であり、利用者は当社から貸与を受けて本カードを利用します。利用者が必要措置を受け、又は解約手続きをとったことにより、本カードの利用資格を喪失したときは、当社の指示に従い速やかに、本カードを当社に返還するか利用者自身で破棄するものとします。
第 24 条(非保証及び免責)
- 当社は、本サービスの内容・品質・水準、本サービスの安定的な提供、本サービスの利用に伴う結果等については、一切保証しません。
- 本サービス提供において、利用者が行った不正確、不適切、不明瞭な内容、表現、行為等により、利用者及び第三者に対して損害が生じた場合、故意・過失の有無にかかわらず、当社の責めに帰すべき事由がない限り、当社は当該損害について一切責任を負わないものとします。
- 当社は、利用者等に対して、適宜利用者等の便宜となる情報提供やご案内を行うことがありますが、その義務を負うものではありません。また、その情報提供やご案内の正確性、有用性を保証しません。
- 本サービスに関連するコンテンツの中に、コンピュータウィルス等有害なものが含まれていないことに関しまして、一切保証しません。本サービスに関連するコンテンツの中に、コンピュータウィルス等有害なものが含まれていたことにより生じた損害について、利用者及び第三者に対して、当社の責めに帰すべき事由がない限り、当社は一切責任を負わないものとします。
- 利用者が利用した機器・通信回線・ソフトウェア等により利用者又は第三者に生じた損害に関しまして、当社の責めに帰すべき事由がない限り、当社は一切責任を負わないものとします。
- 本サービスへのアクセス不能、利用者のコンピュータにおける障害、エラー、バグの発生等、及び、本サービスに関連するコンピュータ、システム、通信回線等の障害に関しまして、当社の責めに帰すべき事由がない限り、当社は一切責任を負わないものとします。
- 利用者が書き込んだ他のWebサイト等へのURLにより、そのリンク先で生じた損害に関して、当社の責めに帰すべき事由がない限り、当社は一切責任を負わないものとします。
- 当社は、利用者が本カードを紛失し又は盗難にあったとき、もしくは利用者の過失に起因して利用者に生じた本カードの利用におけるあらゆる損害及び本カードのチャージに利用される外部の決済サービスが利用者等の意思に反して不正に連携されて利用もしくは処分等されたことにより利用者等に生じた一切の損害について、原則として、その責任を負わないものとします。
- 消費者契約法の適用その他の理由により、本条の損害賠償責任を免責する規定にかかわらず当社が利用者に対して損害賠償責任を負う場合においても、当社の責任は、当社の過失(重過失を除きます。)による債務不履行又は不法行為により利用者に生じた損害のうち現実に発生した直接かつ通常の損害に限り、かつ、当該損害が発生した月に利用者がチャージした額を上限とします。
第 25 条(利用者への告知、登録情報・届出情報の変更等)
- 当社は、法令に基づき、当社のWebサイト、アプリ等で「資金決済法に基づく表示」として利用者等に情報提供を行います。
- 本カード及び本サービスに関する当社から利用者への連絡は、当社が運営するWebサイト内の所定の場所への掲示、その他当社所定の方法により行います。
- 利用者からの本カード及び本サービスに関する当社への連絡は、当社のWebサイト内の所定の場所に設置するお問い合わせフォームへの記入又は当社が指定する方法により行っていただきます。
- 利用者は、当社に登録する一切の情報(利用者自身に関する情報を含みますが、これに限りません。)について変更があった場合は、速やかに当社所定の方法により当該変更を当社に届け出なければなりません。
- 当社は、届出のあった氏名、住所にあてて送付書類を発送した場合、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第 26 条(業務委託)
当社は、必要に応じて、本カード及び本サービスにかかる業務の一部を第三者に委託することがあります。
第 27 条(反社会的勢力でないことの表明・確約)
-
利用者は、自らが現在次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し確約するものとします。
- ①暴力団の構成員(以下、「暴力団員」といいます。)及び暴力団員でなくなったときから 5 年を経過していない者
- ②暴力団の準構成員(暴力団員以外で暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者又は暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者をいいます。以下同じ。)
- ③暴力団の関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持もしくは運営に積極的に協力しもしくは関与する企業又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業をいいます。)の従業員
- ④総会屋等(総会屋、会社ゴロ等、企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいいます。)
- ⑤社会運動等標ぼうゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者をいいます。)
- ⑥特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い又は暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいいます。)
-
⑦以下のいずれかに該当する者
- (i)前各号に掲げる者(以下、「暴力団員等」といいます。)が経営を支配していると認められる関係を有すること
- (ii)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- (iii)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- (iv)暴力団員等に対して資金等を提供し又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- (v)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- ⑧その他前各号に準ずる者
-
利用者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないものとします。
- ①暴力的な要求行為
- ②法的な責任を越えた不当な要求行為
- ③取引に関して脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
- ④風説を流布し、偽計又は威力を用いて当社の信用を毀損し又は当社の業務を妨害する行為
- 当社は、利用者が前二項に定める事項に違反すると具体的に疑われる場合、利用者に対して当該事項に関する調査を行い又は必要に応じて資料の提出を求めることができ、利用者はこれに応じるものとします。
- 当社は、利用者が本条の規定に違反している疑いがあると認めた場合、カードの発行申込みを拒否し又は利用者の本規約に基づくカード利用を一時的に制限することができるものとします。
- 当社は、利用者が本条第1項あるいは第2項のいずれかに該当した場合、本規約に基づく確約に対して虚偽の申告をしたことが判明した場合又は第 3 項の調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合のいずれかであって、本サービス及び本カードの利用を継続することが不適切であると当社が認めるときには、ただちに必要措置を講じることができるものとします。この場合、利用者は当該措置以降一切本サービス及び本カードの利用及び払戻しができなくなります。
- 前項により当社に損失、損害又は費用(以下、「損失等」といいます。)が生じた場合、利用者は、これを賠償する責任を負うものとします。また、前項の規定を適用したことにより利用者に損害等が生じた場合にも、利用者は、当該損害等について当社に請求しないものとします。
第 28 条(本サービスの終了)
- 当社は天災地変、社会情勢の変化、法令の改廃、その他技術上又は営業上の判断等の理由により、本サービスを全面的に終了又は、特定の「PayBlend提携アプリ」を終了することがあります。この場合、法令に基づき、当社が提供するアプリやWebサイトなどの方法により、利用者に公告する措置を講じます。
- 前項の場合、利用者は当社所定の方法により本残高の払戻しを求めることができます。但し、特定の「PayBlend提携アプリ」を終了する場合に本残高の払戻しを求めることができるのは、当該「PayBlend提携アプリ」にてアカウントが発行されている利用者に限ります。
- 当社は、本残高を確認したうえで法令に基づき払戻しに応じるものとします。
- 前項の定めにかかわらず、当社の責めに帰さない事由により本残高が確認できない場合には、当社は払戻しの義務を負わないものとします。
- 第1項の公告日から90日を経過しても利用者から払戻しの申し出のない場合には、当該利用者は払戻しの手続から除斥されます。
- 当社が本条に基づいて本サービスを終了又は、特定の「PayBlend提携アプリ」を終了した場合、当社は本条に基づき利用者に対して払戻しの義務を負うほかは一切の責任を負いません。
第 29 条(権利譲渡)
- 利用者は、当社が本規約に基づく当社の権利及び義務の一部又は全部を第三者(法人を含みます。)に対し譲渡することができることに同意するものとします。この場合、当社は、当該第三者に対し、本規約に定められた利用者に対する義務を継続して負担させるものとします。
- 利用者は、本規約に基づく地位、権利又は義務を第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。また、本サービスの利用は利用者限りとし、利用者が死亡した場合でも、相続人は当該利用者の地位、権利及び義務を承継しないものとします。
第 30 条(個人情報の取り扱い)
- 当社は、利用者のプライバシーを尊重します。
- 当社は、利用者から収集した情報を安全に管理するため、セキュリティに最大限の注意を払います。
- 当社は、本サービスの不正利用の調査・犯罪捜査に必要な場合、必要に応じ捜査機関に対して、利用者の登録情報、取引履歴情報、本人確認書類、その他の必要な情報を開示することができるものとし、利用者はあらかじめこれに同意するものとします。
- 第15条第7項、第22条第1項又は第22条第4項の規定により本サービスの利用者ではなくなった者が、アカウントの削除を希望する場合、当社所定の方法により手続きを行うものとし、当社は、本項の手続きが行われたときは、遅滞なく、当該アカウントに紐づく利用者の個人情報を消去します。
- 当社が利用者から取得した情報の取扱いは当社のプライバシーポリシー(https://yeny.jp/terms_privacy/)に従います。本条とプライバシーポリシーが抵触する場合、本条が優先して適用されます。
第 31 条(外部サービスへの遷移)
利用者が本サービスを利用するにあたり、本サービスから、当社グループ又は第三者が運営する他のサービスに遷移する場合があります。利用者は、予めこれに同意するものとし、本規約及び外部サービスの利用規約等を遵守して、本サービス及び外部サービスを利用するものとします。なお、当社は、外部サービスについて何らの保証を行わないものとし、利用者及び第三者が外部サービスを利用することにより生じる損害について、当社の責めに帰すべき事由がない限り、一切責任を負わないものとします。
第 32 条(本規約の変更)
- 本規約を変更する場合、当社は、当社所定の方法により一定の予告期間をもって変更後の規約を周知することとし、当該予告期間の終了をもって、当該変更後の規約が適用されるものとします。本規約の変更後に、利用者が本サービス又は本カードを利用した場合、あるいは本アカウントの削除の手続をとらなかった場合には、利用者は、本規約等の変更に同意したものとみなされます。当社は、本規約の改定又は変更により利用者に生じたすべての損害について、当社の責めに帰すべき事由がない限り、一切責任を負わないものとします。
- 変更内容について、利用者から届け出られた連絡先へ通知(書面又は電磁的方法によるものとします。)することがあります。
- 利用者は変更日以降、変更後の内容に従っていただくものとします。
第 33 条(準拠法)
本規約の準拠法は日本法とします。
第 34 条(裁判管轄)
本規約に基づく取引に関して利用者と当社との間に紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
株式会社Yeny
2024年3月12日初版
2024年7月19日改定
2024年10月23日改定
別記1 手数料等に関する掲示先の指定
PayBlend提携アプリに関する特約
本特約は、PayBlend利用規約(以下、「本規約」といいます。)第1条で定める「PayBlend提携アプリ」に適用される事項を定めることを目的とします。本特約で用いられる用語は、特段の定めのない限り、本規約の定めるところによるものとします。
第 1 条(PayBlend提携アプリの提供)
- 当社は、提携先との契約ごとに、PayBlend提携アプリを提供します。
- PayBlend提携アプリによって、アプリの名称、画面デザイン、申込可能な本カード、提携先サービス(第2条第1項で定義。)が異なります。
- 前項に定める名称、画面デザイン、本カード、提携先サービスは、利用者に予告なく変更される場合があります。
- 利用者は、別のPayBlend提携アプリで申込可能な本カードや提携先サービスを利用したい場合、当社が当該提携先との契約に基づき提供するPayBlend提携アプリを利用する必要があります。当社は、それぞれの提携先アプリに適用される利用規約その他のガイドラインを発行することができるものとします。
第 2 条(提携先サービス)
- 本規約第31条に加え、PayBlend提携アプリでは、提携先のホームページその他のWebサービス画面(以下、「提携先サービス」といいます。)を表示する場合があります。
- 利用者は、予め前項に同意するものとし、本規約及び本特約並びに提携先サービスの利用規約等を遵守して、PayBlend提携アプリ及び提携先サービスを利用するものとします。
- 当社は、提携先サービスについて何らの保証を行わないものとし、利用者及び第三者が提携先サービスを利用することにより生じる損害について、当社の責めに帰すべき事由がない限り、一切責任を負わないものとします。
第 3 条(提携先及びPayBlend提携アプリの名称)
提携先、及び、各提携先との契約に基づき提供するPayBlend提携アプリの名称は、別記 1 の通りとします。
第 4 条(その他)
本特約に定めのない事項は、本規約を適用するものとします。本規約と本特約の定めに齟齬があるときは、本特約を優先するものとします。
別記 1
第1条にいう提携先は、以下の法人とします。
企業名/所在地/PayBlend提携アプリ名
アスルクラロスルガ株式会社/静岡県沼津市西熊堂711-1/アスルクラロ沼津Pay - by PayBlend
株式会社Yeny
2024年3月12日初版
2024年10月23日改定